会長挨拶

 私たちは、環境を重視する諸団体の連絡協議会として、長年にわたり市民の環境意識に対する啓蒙活動に努めてまいりました。しかし、地球温暖化や都市部のヒートアイランド現象等により、熊谷市が全国的に暑い街として知られるところとなった今、従来の活動をより発展させ推し進めるためには、一般市民・企業・各種団体・行政等と連携し、協働していく必要性を強く感じています。
 現在、世界中でコロナ感染が止まらず、毎日の市民生活も大きく行動が制約され、我々市民活動団体も以前のように人が集まれない状況が続いております。このような状況の中でも、市民の皆さまに届く情報伝達手段として、FMクマガヤの番組への参加や、当会ホームページのリニューアル、広報誌の充実等を図るべく、議論を重ねて新たな方向性を模索してまいりました。
 当会に関しましても、活動の柱の一つでもあった熊谷市地球温暖化防止活動推進センターの運営を2021年春から離れ、新たな体制で進むことになりました。今後の活動方針としましては、当会発足時の団体会員との連携を大切にしながら、同時に時代の流れに沿った新しいテーマにも挑戦していきたいと思っております。地域の環境問題に興味のある方のご参加をお待ちしております。ぜひお気軽にお声掛けください。お待ちしています。

会長顔写真

会員情報

団体会員


賛助会員

 熊谷環境衛生株式会社

 島田義信建築設計事務所

個人会員

 35名 (2021年4月1日現在)

沿革

 年   概要
1992年  自然保護劇「ブナがくれた笛」を見る会をきっかけに発足
1994年  エコライフフェアで大欅の枝の輪切り即売
     別府沼湧水とヒメシロアサザ調査
1995年  関紙くまかんれん第1号発行(以後年2回発行、現在に至る)
     荒川大麻生公園保全に関する要望書提出。
     市環境基本計画策定にむけて市民会議設定。
1996年  熊谷市環境基本計画策定にむけて学習会開催(4回)
     荒川大麻生公園散策路整備のため県北部公園建設事務所と話し合い
     ムサシトミヨ保護対策推進に関する要望書を県と市に提出
1997年  コアジサシ救済キャンペーン実施
     荒川ゴミ拾いの必要性と車両乗り入れ規制を関係機関に要望
     温暖化ストップ列島縦横エコリレーに運営協力
1998年  荒川の恵みと熊谷を考える集いⅠ開催
     荒川流域ネットワークシンポジューム開催
     荒川大麻生公園管理のための火入れを県に要望
1999年  荒川の恵みと熊谷を考える集いⅡ開催
     青年会議所のびのびフリースクール協力
     テレビ埼玉より「地球環境賞」受賞
     別府沼を考える会が「第1回日本水大賞」受賞
2000年  くまがや市民活動ふれあいネットワーク設立に参画
     NPO支援事業「住んでよかったなあ!まちづくり委員会」参加
     荒川の恵みと熊谷を考える集いⅢ実施
     みんなの荒川わくわくマップ製作
     障害者を交えた荒川散策会実施
     別府沼を考える会が埼玉県より「埼玉環境賞」受賞
2001年  NPO支援事業「まちづくり2001実行委員会」参加
     荒川の恵みと熊谷を考える集いⅣ実施
     新川今昔マップ作成
     新川ウォーキングと村まつり実施
     研修旅行(渡良瀬遊水地、旧谷中村跡)
     環境まちづくりフォーラムに参加(川口市)
2002年  熊環連10周年記念事業「10周年記念誌」発行
     環境保全功労団体として「県知事表彰」受賞
     荒川の恵みと熊谷を考える集いⅤ実施
     研修旅行(都立水元公園)
     自然体験ワクワクサイエンス事業に協力
2003年  ムサシトミヨを守る会が「第5回日本水大賞」受賞
     荒川の恵みと熊谷を考える集いⅥ実施
     熊谷市より「熊谷環境賞」受賞
     熊谷市主催ふるさと歩道ハイキング参加
     研修旅行(雪国植物園)
2004年  荒川の恵みと熊谷を考える集いⅦ実施
     地球温暖化防止キャンペーン参加・研修旅行(八千穂高原)
     国体会場内にカワラナデシコの苗の植え込み
     総合学習(野鳥観察会、昆虫採集)協力
     第1回1日エコライフ実施(以後熊環連の年間行事に)
     別府沼を考える会が「熊谷環境相」受賞
     大麻生公園野鳥の森散策マップ製作
     大麻生公園内手作りの森づくり開始(熊谷山草会)
     キャンドルナイトinくまがや参加協力
2005年  荒川の恵みと熊谷を考える集いⅧ実施
     第2回1日エコライフ2005実施
     研修旅行(エコポリスセンター)
     環境省より「地球環境保全功労者表彰」受賞
     環境まちづくりフォーラム(鴻巣)
     チームマイナス6%参加
     野鳥の森観察会
     総合学習(水生生物観察)協力
     大麻生公園野鳥の森ガイドブック製作
     キャンドルナイトinくまがや参加協力
2006年  第3回1日エコライフ2006実施
     環境まちづくりフォーラム開催予定(2007年2月25日) (立正大学共催)
     ホームページ作成
2009年  研修旅行(植物園.ジブリの森.ほか)
     第12回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
2010年  地球温暖化防止のためのお話と映写会 開催
     エコライフDAY参加
     野鳥の森公園[火入れ]
     研修旅行(長野県伊那市)
     エコライフフェア参加
     水質調査実施
     第13回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
2011年  地球温暖化防止セミナー実施
     エコライフ相談窓口開設
     荒川河川敷火入れ作業実施
     ムサシトミヨ個体数調査
     研修旅行(長野県 安曇野)
     第4回 にゃおざねまつり参加
     第14回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
     エコライフフェア参加
     水質調査実施
     講習会[LEDを使って節電]
     講習会[夏の節電対策]
     講習会[地球温暖化について]
     講習会[エコ袋を作ろう]
     講習会[うちエコ診断]
     あついぞ熊谷お天気フェア
2012年  荒川クリーンエイド2011にて功労者賞受賞
     賛助会員(株)ユーパーツ様 第1回渋沢栄一ビジネス大賞
     熊谷市ほたるを保護する会設立
     研修旅行(向島百花園/隅田川クルーズ/浜離宮庭園)
     第5回 ニャオざねまつり参加
     第15回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
     エコライフフェア参加
     水質調査実施
     あついぞ熊谷お天気フェア
2013年  出前講座[大幡中学校/妻沼秦公民館]
     エコライフフェア参加
     水質調査実施
     節電省エネ相談コーナー
     研修旅行(八景島シーパラダイス)
     第6回 ニャオざねまつり参加
     第16回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
     エコライフフェア参加
     水質調査実施
     あついぞ熊谷お天気フェア
2014年  エコライフフェア参加
     水質調査実施
     研修旅行(高尾山/薬王院/アサヒビール)
     第7回 ニャオざねまつり参加
     第17回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
     エコライフフェア参加
     水質調査実施
     あついぞ熊谷お天気フェア
2015年  エコライフフェア参加
     水質調査実施
     出前講座〝エコドライブのすすめ〟
     研修旅行(南アルプス白州工場萌木の村見学)
     第8回 ニャオざねまつり参加
     第18回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
     あついぞ熊谷お天気フェア参加
2016年  エコライフフェア参加
     水質調査実施
     出前講座〝エコドライブのすすめ〟
     研修旅行(アクアライン/濃溝の滝/海ほたる/川崎大師)
     第9回 ニャオざねまつり参加
     第19回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
     荒川大麻生公園火入れ作業
2017年  エコライフDAY集計
     エコライフフェア参加
     水質調査実施
     研修旅行(松本象山地下壕/戸隠神社/くろひめコスモス園他)
     第10回 ニャオざねまつり参加
     第20回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
     市役所相談コーナー
2018年  エコライフDAY集計
     エコライフフェア参加
     水質調査実施
     第21回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
2019年  エコライフDAY集計
     エコライフフェア参加
     水質調査実施
     第22回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
2020年  エコライフDAY集計
     エコライフフェア参加
     水質調査実施
     第23回 荒川の恵みと熊谷を考える集い 実施
2021年  ホームページリニューアル

NPO法人定款

NPO法人 定款
特定非営利活動法人熊谷の環境を考える連絡協議会定款
第1章  総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人熊谷の環境を考える連絡協議会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県熊谷市戸出535番地3に置く。
(目的)
第3条 この法人は、主に熊谷市内の個人、環境関係団体、事業者、行政機関及び教育機関と連携し、熊谷市を中心とした地球環境の保全などに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)環境の保全を図る活動
(2)前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る、次の事業を行う。
(1)環境保全に係る普及啓発及び相談助言
(2)環境保全のための業務の実施
(3)環境保全活動を行う個人・団体の支援並びに交流及び連携の促進
(4)環境保全活動の指導者の育成
(5)環境保全活動に係る調査研究及び情報提供
(6)環境保全に係るその他の事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
  正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
賛助会員 この法人の目的に賛同し,賛助の意志を持つ個人又は団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を会の定める文書で会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
  (会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
退会の申し出があったとき
本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
相当の理由がなく継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは,その旨を会の定める文書で会長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員の総数の4分の3以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
法令、定款等に違反したとき
この法人の名誉を棄損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
理事 3人以上15人以下
監事 1人以上3人以下
2 理事のうち、1人を会長に、1人以上を副会長とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 会長及び副会長は、理事の互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
 (役員の職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた時は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
理事の業務執行の状況を監査すること
この法人の財産の状況を監査すること
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見をのべること
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。
3 役員は、再任されることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
   (役員の解任)
第17条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会をあたえなければならない。
(役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることができる。ただし役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。 2 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
第4章 総会
(総会の種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
定款の変更
解散及び解散した場合の残余財産の処分
合併
事業計画及び収支予算並びにその変更
事業報告及び収支決算
役員の選任又は解任、職務及び報酬
会費の額
会員の除名
その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(3)第14条第4項第4号に基づき監事から招集があったとき
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する
。 2 会長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(総会における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面による通知をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
正会員の現在数
総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること)
(4)議長の選任に関する事項
(5)審議事項
(6)議事の経過の概要及び議決の結果
(7)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
総会に付議すべき事項
総会の議決した事項の執行に関する事項
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
会長が必要と認めたとき
理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくても5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の理事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(理事会における書面表決)
第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
理事の現在数
理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人1人が署名、押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
設立当初の財産目録に記載された資産
会費
寄付金品
事業に伴う収入
資産から生じる収入
その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
                                 (会計の原則)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更,解散及び合併
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
総会の決議
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
正会員の欠亡
合併
破産手続開始の決定
所轄庁による設立認証の取り消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
  4 解散のときに存する残余財産の帰属については、特定非営利活動促進法第11条3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。
(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 雑則
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(施行細則)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
   付 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
   会長       栗原 堯
   副会長      岩場 清
   副会長      新井千明
   理事       伊藤 治
   理事       高橋孝子
   理事       時田雅子
   理事       村田好子
   理事       岡里徳郎
   理事       廣田昌子
   理事       鶴田幸子
   理事       大谷仲治
   理事       江守和枝
   監事       角張一郎
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成23年 5月31日までとする。
  4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成22年 3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費はこの定款の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員
個人 年会費 1,000円
団体 年会費 2,000円
(2)賛助会員
個人 年会費 10,000円
団体 年会費 10,000円(1口)